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官報 令和8年3月19日
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農林水産省告示第四百七号(地すべり防止区域の追加指定)
告示
令和8年3月19日
農林水産省告示第四百七号(地すべり防止区域の追加指定)
掲載日
令和8年3月19日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点
地すべり防止区域の追加指定
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発行機関
農林水産省
省庁
農林水産省
件名
地すべり防止区域の追加指定
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農林水産省告示第四百七号(地すべり防止区域の追加指定)
令和8年3月19日
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p.8
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○農林水産省告示第四百七号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり防止区域に追加指定する。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
福岡県味見地すべり防止区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱一号から標柱三号までを順次結んだ線及び標柱三号から左回りに味見地すべり防止区域(昭和四十八年三月三十日農林省告示第七百四十九号)の境界線に沿って標柱一号に至る線に囲まれた区域
福岡県京都郡みやこ町勝山浦河内 字セト 八一〇番 標柱一号(味見地すべり防止区域標柱三号を標柱一号とする。) 字イノ原 六八四番 標柱二号 字中ツカ 七四六番一〇 標柱三号(同区域標柱五号を標柱三号とする。)
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