告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百五号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表)

掲載日
令和8年3月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

森林病害虫等防除法第三条第一項第四号に係る命令

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林病害虫等防除法第三条第一項第四号に係る命令

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農林水産省告示第四百五号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表)

令和8年3月19日|p.7|原文を見る

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○農林水産省告示第四百五号
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に掲げる命令をするので、同条第五項の規定に基づき、当該命令に係る事項を次のように公表する。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(一) 区域及び期間
次の表の区域内にある松林の区域のうち次のとおりとする。
都道府県名
岩手県大船渡市、陸前高田市
宮城県気仙沼市
秋田県能代市、にかほ市、山本郡三種町及び八峰町
山形県飽海郡遊佐町
新潟県佐渡市
(次のとおり」は省略し、その関係書類を林野庁森林整備部研究指導課、関係県庁、関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
(二) 期間
令和八年四月十四日から令和九年三月二十日まで
二 森林病害虫等の種類 松くい虫
三 行うべき措置の内容
松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有し、又は管理する者は、当該樹木に対し、薬剤による防除を行わなければならない。
四 命令をしようとする理由
一の㈠に定める区域の松林において、松くい虫による被害が発生しており、今後、松くい虫が異常にまん延し、当該区域及びその周辺の松林に重大な損害を与えるおそれがあると認められるため。
五 その他必要な事項
(一) 三に定める措置を行うに当たっては、森林害虫防除員の指示に従わなければならない。
(二) 三に定める措置を行った者又はその代理人は、当該措置を行った後速やかに、当該措置を行った樹木の所在する地域を管轄する県知事を経由して、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、三により損失補償の申請書を提出する場合は、この限りでない。
(三) 三に定める措置に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに、当該措置を行った樹木の所在する地域を管轄する県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。農林水産大臣は、損失補償の申請があったときは、当該申請をした者が当該措置を行ったかどうかを確認して、損失補償金の額を決定し、損失補償金を交付する。
(四) 農林水産大臣は、三に定める措置を行うべき者が一の㈡に定める期間内に当該措置を行わないとき、行っても十分でないとき又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行うことができる。
(五) 農林水産大臣は、四の措置を行った場合において、その要した費用の額が、三に定める措置を行うべき者が自ら当該措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべき補償の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。
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農林水産省告示第四百五号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表) - 第7頁
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