告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百八号(漁業災害補償法関連事項)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.26
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AI要点

漁獲・特定養殖共済に関する事項

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁獲・特定養殖共済に関する事項

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農林水産省告示第四百八号(漁業災害補償法関連事項)

令和8年3月19日|p.26|原文を見る

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○農林水産省告示第四百八号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十三条の二第二項、同条第四項、第五項及び第六項、第百十二条第二項、第百十三条の三第二項、(これらの規定を同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)、第百四十条第二項、第百四十一条第一号、第百四十七条の五第二項、第百四十七条の六並びに漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第五条第二項第一号、第十条第一号及び第四十二条(これらの規定を同令第三十七条において準用する場合を含む)並びに漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第四十三条の三及び第五十四条の二第二項第三号(これらの規定を同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む)の規定に基づき、漁獲・特定養殖共済に関する事項を定める告示を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という)、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)及び漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「漁船」とは、第四条各号に掲げる附属漁船以外の漁船をいう。 二 「約定限度内填補方式」とは、規則第五十六条第一号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう。 三 「支払上限付低事故不填補方式」とは、規則第五十六条第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう。 四 「地震等限定填補方式」とは、規則第五十六条第三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう。 五 「地震等比例填補付約定限度内填補方式」とは、規則第五十六条第四号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう。
(令第五条第二項第一号の農林水産大臣が指定する湖沼) 第二条 令第五条第二項第一号(令第三十七条において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の農林水産大臣が指定する湖沼は、サロマ湖、能取湖、網走湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、十三湖、小川原湖並びに霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦(これらの湖沼を連絡する水路であって茨城県の区域に属する部分を含む)、加茂湖、浜名湖並びに琵琶湖とする。 (規則第四十三条の三の農林水産大臣が指定する漁業協同組合) 第三条 規則第四十三条の三(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が指定する漁業協同組合は、次の表の上欄に掲げる道県につき、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業協同組合とする。
道県指定する漁業協同組合
北海道寿都町漁業協同組合、ひやま漁業協同組合、上磯郡漁業協同組合、昆布森漁業協同組合、厚岸漁業協同組合、散布漁業協同組合、根室湾中部漁業協同組合、網走漁業協同組合、常呂漁業協同組合、佐呂間漁業協同組合、湧別漁業協同組合、紋別漁業協同組合
岩手県宮古漁業協同組合、船越湾漁業協同組合、三陸やまだ漁業協同組合、新おおつち漁業協同組合、釜石東部漁業協同組合、釜石湾漁業協同組合、唐丹町漁業協同組合、越喜来漁業協同組合、大船渡市漁業協同組合、広田湾漁業協同組合
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農林水産省告示第四百八号(漁業災害補償法関連事項) - 第26頁
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