○農林水産省告示第四百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 秋田県北秋田市七日市字金堀沢口四二の一、四二の四、四二の五、四二の七から四二の一ニまで、四二の一五から四二の一八まで、四二の二〇から四二の二四まで、四二の二八から四二の三三まで、四二の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字金堀沢口四二の一・四二の八・四二の九・四二の一八・四二の三〇・四二の三二(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。)