○厚生労働省告示第百号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号イ(2)の規定に基づき、都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区域を定めるに当たって参酌すべき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区域を定めるに当たって参酌すべき厚生労働大臣が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 各都道府県において医療法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標の値が最も小さい、同項第十四号に規定する区域であること
二 医師少数都道府県(都道府県医師偏在指標(その都道府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該都道府県において診療に従事する医師の数を当該都道府県に住所を有する者の数で除して算定する方法によって算定された当該都道府県における医師の数に関する指標をいう。以下この号において同じ。)の値が、全国の都道府県に係る都道府県医師偏在指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が十六となる都道府県に係る都道府県医師偏在指標の値以下である都道府県をいう。)における医療法第三十条の四第六項に規定する区域であること
三 医療法第三十条の四第六項に規定する区域であって、当該区域における可住地面積当たり医師数(可住地面積一平方キロメートル当たりの診療に従事する医師の数をいう。以下この号において同じ。)の値が、全国の同条第二項第十四号に規定する区域における可住地面積当たり医師数の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を四で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る可住地面積当たり医師数の値以下である同号に規定する区域であること