告示令和8年3月19日

農林水産省告示第三百九十九号(秋田県大館市の保安林指定)

掲載日
令和8年3月19日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百九十九号(秋田県大館市の保安林指定)

令和8年3月19日|p.6|原文を見る

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○農林水産省告示第三百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県大館市白沢字白沢一四〇八の一(次の図に示す部分に限る)、五二五、五三三の一、一三九〇の一、一三九〇の二、一四〇八の二、一四〇八の三、一八八六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第三百九十九号(秋田県大館市の保安林指定) - 第6頁
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