○農林水産省告示第三百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡五木村甲字下梶原四二八二の一、四二八二の四、四二八六一、四二九一の一、四二三三の三、字梶原四四七三の一、四五三一の一四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び五木村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町椎持字八尻二七一、二七一の一二七二・二七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字八尻二七一(次の図に示す部分に限る)、二七一二、二七二、二七七
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原字小代三一六八の三一一四、三一一六八の三一一五、三一二六八の五七二、三一一六八の五七三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字小代三一六八の三一一四・三一一六八の三一一五・三一二六八の五七三(以上三筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南関町役場に備え置いて縦覧に供する。)