告示令和8年3月19日

公安調査庁長官によるAlephに対する使用禁止及び贈与禁止処分に関する意見

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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AI要点

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条の処分に関する意見

抽出された基本情報
発行機関公安調査庁
省庁公安調査庁
件名無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条の処分に関する意見

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公安調査庁長官によるAlephに対する使用禁止及び贈与禁止処分に関する意見

令和8年3月19日|p.17|原文を見る

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第4 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見
1 処分の内容
(1) 「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第8条第2項第2号)
(理由)
本件一部不報告により、資金的要素を始めとする危険な要素の把握が困難であるため、「Aleph」が、収益事業の名目で「Aleph」の事業や在家の構成員に対する指導等を行い収益を得ることにより、「Aleph」への不透明な資金流入が起こっていることに鑑み、無差別大量殺人行為の発生を防止する観点から、「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所たる作業場所及び道場を含む施設について、その使用を一時的に停止させる必要がある。
また、不動産賃貸事業等を営む収益事業についても、「Aleph」の施設を購入・賃借するなど「Aleph」の事業を行っていることはもとより「Aleph」が代替施設の確保に動くおそれがあることなどから、同収益事業の運営拠点たる事務所についても、事業所として使用を禁止する必要がある。
このほか、報告されていない施設についても、前記同様の観点から、その一部の使用を一時的に停止させる必要がある。
加えて、前記第3・4で述べたとおり、「Aleph」は、令和6年1月に新設した「賛助会員」と称する制度を運用するなど、受贈与禁止処分の潜脱をもくろんで収入の確保に腐心している状況が看取されるところ、「Aleph」が、多数の在家の構成員を集めることができる大規模施設の道場等を自由に使用することを許したならば、今後、出家した構成員や在家の構成員を集めて集中セミナー等を開催するおそれは極めて高いと認められ、そのような事態となれば、各収益事業等に多額の不透明な資金が流入する危険性があり、こうした事態を防ぐためにも、施設の道場について、引き続き、使用を一時的に停止させる必要がある。
さらに、「Aleph」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止させる必要がある。
そして、法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Aleph」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場においては、道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和7年9月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させる範囲は同一のものとする必要がある。
したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居住の用に供しているもの」でないと認められる4施設の全部及び11施設の一部を使用禁止とするのが相当である。
(2) 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(同項第5号)
(理由)
本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和7年11月14日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の
資産が確認されているところ、取扱いの不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。
したがって、「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが相当である。
2 処分の期間
6か月間
第5 警察庁長官の意見
法第12条第2項に基づき、令和7年12月17日付け公調総発第284号文書をもって、警察庁長官の意見を照会したところ、令和8年1月19日付け警察庁甲備発第7号文書において、法第8条第2項の処分を請求することについて意見はない旨の回答があった。
添付書類
1 請求の原因となる事実を証すべき証拠書類とその目録
2 請求の原因となる事実を証すべき証拠書類と証明すべき事実との関係を明らかにした証拠説明書
3 警察庁長官の意見陳述書
別紙
「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第8条第2項第2号)
全部の使用を禁止する土地及び建物
1茨城県水戸市水府町所在の土地及び建物(通称「水戸施設」)
2千葉県野田市下三ケ尾所在の土地及び建物(通称「野田施設」)
3埼玉県八潮市大瀬所在の建物(通称「八潮伊勢野施設」)
4徳島県徳島市中島田町所在の建物201号室及び202号室(通称「徳島施設」)
一部の使用を禁止する建物
1北海道札幌市豊平区美園所在の建物(通称「札幌施設」)のうち、1階、2階、3階(ただし、東角の部屋、東角の部屋の北側に隣接する部屋、南角の部屋(台所(キッチンカウンター及びその北側)を除く部分)を除く。)
2北海道札幌市白石区本通所在の建物(通称「札幌白石施設」)のうち、1階、2階(ただし、南東角の部屋の北側に隣接する部屋を除く。)、3階(ただし、南東角の部屋を除く。)、4階(ただし、北西角の部屋、南西角の部屋、南西角の部屋から東側へ3番目の部屋を除く。)
3埼玉県八潮市大字大瀬所在の建物(通称「八潮大瀬施設」)のうち、1階東側中央の部屋(区画)、1階北東角の部屋(区画)、2階北西角の部屋、2階西側中央の部屋、2階東側の部屋、3階北側の部屋
4東京都足立区入谷所在の建物(通称「足立入谷施設」)のうち、4階北東側の北側から1番目の部屋
5東京都杉並区西荻北所在の建物(通称「西荻施設」)のうち、地下1階、1階、2階(ただし、201号室、202号室(南東角の部屋を除く部分)を除く。)、3階(ただし、302号室を除く。)
6神奈川県横浜市神奈川区新町所在の建物(通称「横浜施設」)のうち、1階、2階(ただし、南東角の部屋を除く。)、3階、4階(ただし、北東角の部屋、北東角の部屋の西側に隣接する部屋を除く。)
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公安調査庁長官によるAlephに対する使用禁止及び贈与禁止処分に関する意見 - 第17頁
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