利根川水系利根川において河川法(昭和39年法
律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置し
た工作物について、当該工作物の所有者、占有者
その他工作物について権原を有する者に対し、当
該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法
施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項
第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年3月19日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量 船舶2隻
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当
該工作物を除却した日
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 群
馬県邑楽郡千代田町赤岩地先
(2) 当該工作物を除却した日 令和8年2月12
3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日 令和8年2月12日
(2) 保管の場所 群馬県邑楽郡千代田町中島地先 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 休泊川排水機場
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19-1 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課 電話0480-52-3960