○国土交通省告示第三百九十五号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、及び船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第十六条の規定に基づき、船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十九日
国土交通大臣 金子 恭之
船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件(昭和二十四年運輸省告示第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 一 船員職業安定法施行規則(以下「規則」 という。)第十三条第一項に規定する無料の 船員職業紹介事業を行おうとする者が提出 すべき許可申請書の記載事項は、次のとお りとする。 イ~ヘ (略) ト 取扱職務等の範囲 二 規則第十六条に規定する無料船員職業紹 介許可事業者の備え付けるべき帳簿書類 は、次のとおりとする。 イ 求人票 ロ 求職票 ハ (略) 三 (略) 四 規則第二十条第五項に規定する船員募集 報告書の様式は、第一号様式とする。 五 規則第二十三条第一項に規定する無料の 船員労務供給事業を行おうとする労働組合 等が提出すべき許可申請書の記載事項は、 次のとおりとする。 イ~チ (略) 六 規則第二十三条第六項に規定する無料船 員労務供給事業者の備え付けるべき帳簿書 類は、次のとおりとする。 イ 労働組合等労務者名簿(様式は、第二 号様式とする。) ロ 組合員等供給就労日誌(様式は、第三 号様式とする。) ハ 労働組合等就労者押印簿(様式は、第 四号様式とする。) 二 (略) | 一 船員職業安定法施行規則(以下「規則」 という。)第十三条第一項に規定する無料の 船員職業紹介事業を行おうとする者が提出 すべき許可申請書の記載事項は、次のとお りとする。 イ~ヘ (略) ト 取扱職種の種類等 二 規則第十六条に規定する無料船員職業紹 介許可事業者の備え付けるべき帳簿書類 は、次のとおりとする。 イ 求人票(様式は別表第一とする。) ロ 求職票(様式は別表第二とする。) ハ (略) 三 (略) 四 規則第二十条第五項に規定する船員募集 報告書の様式は、別表第三とする。 五 規則第二十三条第一項に規定する船員労 務供給事業を行おうとする労働組合等が提 出すべき許可申請書の記載事項は、次のと おりとする。 イ~チ (略) 六 規則第二十三条第六項に規定する無料船 員労務供給事業者の備え付けるべき帳簿書 類は、次のとおりとする。 イ 労働組合等労務者名簿(様式は別表第 四とする。) ロ 組合員等供給就労日誌(様式は別表第 五とする。) ハ 労働組合等就労者押印簿(様式は別表 第六とする。) 二 (略) |
別表第一及び別表第二を削り、別表第三を第一号様式とし、別表第四を第二号様式とし、別表第五を第三号様式とし、別表第六を第四号様式とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一号トの改正規定は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(同年五月十三日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。