法規的告示
○国土交通省告示第三百九十四号
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十九日
国土交通大臣 金子 恭之
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 国土交通大臣が設置し、及び管理する空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)のうち、 | 国土交通大臣が設置し、及び管理する空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)のうち、 |
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)
第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの以外のものの使用料の額及び支払方法は、次のとおりとする。
一 使用料の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条の規定により消費税を免除することとされた航空機にあっては(一)及び(二)に規定する金額並びに(三)に規定する金額を一・一〇で除した金額(ただし、(四)の適用のある場合にあっては、その金額)とし、それ以外の航空機にあっては(一)、(二)及び(四)コに規定する金額にそれぞれ一・一〇を乗じた金額並びに(三)に規定する金額(ただし、(四)アからケの適用のある場合にあっては、その金額)とする。)
(一)・(二) (略)
(三) 保安料
ア 離陸した空港の使用料金として、他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行うジェット機について、有償で運送された旅客数に五百五十円の料金率を適用して計算して得た金額とする。
イ (略)
(四) (略)
二・三 (略)
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)
第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの以外のものの使用料の額及び支払方法は、次のとおりとする。
一 使用料の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条の規定により消費税を免除することとされた航空機にあっては(一)及び(二)に規定する金額並びに(三)に規定する金額を一・一〇で除した金額(ただし、(四)の適用のある場合にあっては、その金額)とし、それ以外の航空機にあっては(一)、(二)及び(四)コに規定する金額にそれぞれ一・一〇を乗じた金額並びに(三)に規定する金額(ただし、(四)アからケの適用のある場合にあっては、その金額)とする。)
(一)・(二) (略)
(三) 保安料
ア 離陸した空港の使用料金として、他人の需要に応じ、有償で旅客の運送を行うジェット機について、有償で運送された旅客数に二百五十円の料金率を適用して計算して得た金額とする。
イ (略)
(四) (略)
二・三 (略)