告示令和8年3月19日

公安調査委員会告示第一号(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の8の規定による証拠書類等の目録)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
省庁公安調査委員会

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公安調査委員会告示第一号(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の8の規定による証拠書類等の目録)

令和8年3月19日|p.1|原文を見る

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(号外)
内閣府 発行
(原稿作成 国立印刷局)
目次
[官庁報告]
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の8の規定による公安調査庁長官提出に係る証拠書類等の目録について(公安調査委員会告示第一号) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分請求に対する回答(同法第十二条第二項の規定の件(公安調査委員会告示第二号))
公安調査委員会告示第一号
「平成二十二年一月二十八日、公安審査委員会によって、三年間、公安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定を受け、平成十五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごとに、順次同決定に係る処分の期間を更新する決定を受けた『麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体』と同一性を有する、『人格のない社団Aleph』の名称を用いる団体」 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第十二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月十九日 公安調査委員会委員長 國藤 文士
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