政令令和8年3月18日

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第55号
発令機関内閣

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.12-14|原文を見る

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第十四条の十六中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による申出
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部改正)
第二条
次に掲げる政令の規定中「令和八年四月一日」を「令和十八年四月一日」に改める。
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十四条第二項の表第四十三条の項
二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第七条第二項
三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第六条第二項
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文の項中「第四項本文」を「第四項」に改め、同表改正前確定給付企業年金法第百二十二条第六項の項を次のように改める。
改正前確定給付企業年金法第百六項厚生年金保険法平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
同法第九十八条第三項及び第四項本文改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項
第三条第七項の表第三十六条の項中「第三十六条第四号」を「第三十四条の二第二号イ」に改め、同項の次に次のように加える。
第三十四条の二第二号イ他制度加入者他制度加入者(存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)の加入員を含む。以下同じ。)
係る他制度掛金相当額係る他制度掛金相当額(経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられたなおその効力を有するものとされた整備政令第三条の規定による改正前の第十条第二号に規定する他制度掛金相当額をいう。以下同じ。)
第三条第七項の表第三十六条第四号の項を削る。
第四十九条第一項の表中「第九十八条第四項本文」を「第九十八条第四項」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令等の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項」を「、平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第九項」に改める。
一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第十条第二項第三号
二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七十号)第十九条第二項第三号
三 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第三条第二項第二号
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正)
第五条
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第九十八条」を「・第九十八条の二」に改める。
第九章第一節中第九十八条の次に次の一条を加える。
(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九十八条の二
法第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が通算十八月に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
2 前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第六条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「及び旧国民年金法」を「、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項の規定による被保険者及び旧国民年金法」に改める。
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第七条
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号中「第十条の四ただし書」を「第十条の三ただし書」に改める。
第十六条の三中「第十条の四を第十条の三とする。」を削る。
第十一条の二中「第十条の四ただし書」を「第十条の三ただし書」に改める。
第十六条第二項を削る。
第二十五条第二項中「の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了した」を「においてその加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる」に改め、「ついて」の下に「、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに」を加え、「喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者」を「喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者」に改める。
第三十七条第一項の表第二十三条第一項の項を次のように改める。
以下「個人型運用関連運営管理機関
第二十二条 運用関連業務を行う事業主を含む。以下
条第一項 「企業型運用関連運営管理機関等」
企業型年金規約
個人型年金規約(第五十六条第三項に
規定する個人型年金規約をいう。以下
同じ)
第三十八条第一項中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。 第四十六条の二第一項中「その加入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が 終了した」を「において、その加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日まで」に改 め、「ついて」の下に「、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日まで」 を加え、「喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者 等であった者(次項において「企業型年金加入者資格喪失者」という。)を「喪失することが見込 まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者 等である者」に改め、同条第二項中「企業型年金加入者資格喪失者であるもの」を「もの(当該企 業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の 企業型年金加入者等であった者に限る。)」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の 施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
御名 御璽 令和八年三月十八日
政令第四百十四号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法 律の施行に伴う経過措置に関する政令 内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等 の法律(令和七年法律第七十四号)附則第六条第二項、第三十四条第六項、第四十条第一項ただし書 及び第十二項並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 (令和七年改正法附則第六条第二項の政令で定める場合等)
第一条
(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の 法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲 げる場合とする。 一 令和七年改正法附則第六条第二項に規定する死亡一時金の支給事由が生じた日が令和八年三月 三十一日以前である場合 二 令和七年改正法附則第六条第二項に規定する父又は母が、同項に規定する死亡一時金(その支 給事由が生じた日が令和八年四月一日以後であるものに限る。)の支給を受けた場合であって、か つ、令和十年四月一日以後に同項に規定する子と生計を同じくしなくなった場合
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 法務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
2 令和七年改正法附則第六条第二項に規定する遺族基礎年金は、前項第二号に掲げる場合に該当す るに至ったとき(初めて当該場合に該当するに至ったときに限る。)は、同条第一項の規定にかかわ らず、令和十年四月から当該場合に該当するに至った日の属する月までの分の支給を停止する。
3 令和七年改正法附則第六条第二項に規定する子が二人以上である場合においては、第一項(第二 号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれの子について適用する。 (承継企業年金基金の成立の際、石炭鉱業年金基金から承継される権利及び義務)
第二条
令和七年改正法附則第三十四条第六項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び 義務とする。 一 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条から第十八条までに規定する 坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務 二 石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)に所属す る土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品 に関する権利及び義務 三 石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付 及び一時金たる給付の支給に係る業務に関する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のも のであって、厚生労働大臣が指定するもの (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
第三条
令和七年改正法附則第四十条第一項ただし書の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付 であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法(昭和二十三年法律第二百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第 一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四 号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及 び特例老齢年金 三 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)によ る老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四 年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一 項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済 組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国 家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三 十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年 金、減額退職年金及び通算退職年金 五 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付 のうち退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による 改正前の地方公務員等共済組合法(昭和二十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地方公務員 共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 七 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
八 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
九 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに同条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
十 恩給法(大正十二年法律第四十八号)。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十一 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十二 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十三 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十五 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
十六 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金
2 厚生労働大臣は、令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があるときは、前項各号(第一号、第三号及び第九号を除く。)に掲げる給付(同項第二号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項第二号に掲げる給付(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 第四条 令和七年改正法附則第四十条第十二項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき。又は機構社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第二七十四号)附則第四十条第一項第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限(以下この条において「申出の受理の権限」という。)
第一項各号に掲げる権限機構
の全部若しくは一部を行う若しくは不適当を行う又は不適当
第四項同項各号に掲げる権限の全部又は一部申出の受理の権限
第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部申出の受理の権限
又は前項又は同項
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第六項第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部申出の受理の権限
又は第三項又は同項
第七項前各項申出の受理の権限
第一項各号に掲げる権限申出の受理の権限
同項各号に掲げる権限申出の受理の権限
第三項、第四項及び前項
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市早苗
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