政令令和8年3月18日

航空法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第55号
発令機関内閣

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航空法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.9|原文を見る

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第七十六条の二国土交通省令で定めるところにより当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の航空機との間に発生した事態による場合
第七十九条ただし書国土交通大臣の許可を受けた場合離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないと防衛大臣が認めたとき
第八十四条第二項国土交通省令で定める防衛大臣が定める
第八十八条及び第三百十二条の八十六第一項第二号国土交通省令で定める防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める
第二百三十二条の九十第二項当該事故当該事故が自衛隊の使用する無人航空機と自衛隊以外の航空機との間に発生した事故である場合に、当該事故
第二百三十二条の九十一国土交通省令で定めるところにより当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機と無人航空機との間に発生した事態である場合には、国土交通省令で定めることにより
2 装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十九条ただし書国土交通大臣の許可を受けた場合離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないとも防衛としての空衛省令で定めるところにより防衛大臣の許可を受けた場合
第八十四条第二項国土交通省令で定める防衛大臣が定める
第八十八条及び第三百十二条の八十六第一項第二号国土交通省令で定める防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める
第二百三十二条の九十第二項当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に当該事故が、装備移転航空機である無人航空機と自衛隊以外の航空機との間に発生した事故である場合に、当該事故の日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を防衛大臣に
第二百三十二条の九十一国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に当該国土交通省令で定める事態が、装備移転航空機である無人航空機と自衛隊以外の航空機との間に発生した事態である場合には、国土交通省令で定めるところにより防衛大臣に
第二条
(航空法施行令の一部改正) 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。 別表備考中「使用する航空機」の下に「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第一項に規定する装備移転航空機」を加える。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十八日
国土交通大臣 金子 恭之 防衛大臣 小泉進次郎 内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗
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航空法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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