◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第四十三号)(厚生労働省)
第1 国民年金法施行令の一部改正
1 市町村長が行う事務として、昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者が国民年金の任意加入被保険者の特例による被保険者となるための申出の受理等に関する事務を追加する。(第一条の二関係)
2 国民年金法附則第九条の四の七の規定により同法等の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかった場合等における保険料の納付等が可能となる手続として、1における申出を追加する。(第十四条の十六関係)
第2 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正
初診日が令和十八年四月一日前にある日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間を有する者に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金について、直近一年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしているものとする。(第二十四条第二項関係)
第3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項に規定する同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものについて第2に準じた改正を行う。(第七条第二項関係)
第4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十条第三項に規定する同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものについて第2に準じた改正を行う。(第六条第二項関係)
第5 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律において、存続厚生年金基金及び存続連合会については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による改正前の厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書きの規定はなお効力を有することとされたことを踏まえ、関係規定の整備を行う。(第三条第一項、第四十九条第一項関係)
第6 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正
六十五歳において保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない者であって、国によって保険料の納付が行われたことにより保険料納付済期間とみなされた期間等を有するものの老齢基礎年金の受給資格期間の算定において、昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者の国民年金の任意加入期間を含める。(第十条第二項関係)
第7 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正
六十五歳において保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない者であって、国によって保険料に相当する費用を負担したことにより保
険料納付済期間とみなされた期間等を有するものの老齢基礎年金の受給資格期間の算定について、第6に準じた改正を行う。(第九条第二項関係)
第8 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正
六十五歳において保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない者であって、死刑再審無罪者によって保険料の納付が行われたことにより保険料納付済期間とみなされた期間を有するものの老齢基礎年金の受給資格期間の算定について、第6に準じた改正を行う。(第三条第二項関係)
第9 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正
1 六十五歳以上七十歳未満の者のうち、一定の保険料納付済期間、保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たっては、昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者の国民年金の任意加入期間を含める。(第九十八条の二関係)
2 その他所要の改正を行う。
第10 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正
市町村長が行うこととする事務として、昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者の国民年金の任意加入期間を有する者に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る老齢年金生活者支援給付金の請求の受理等に関する事務を追加する。(第十五条第一項関係)
第11 確定拠出年金法施行令の一部改正
1 簡易企業型年金に係る規定を削除する。(改正前第十条の三、第十六条第二項、第三十七条関係)
2 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が資格喪失が見込まれるとき等は、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならないものとする。(第二十五条第二項、第四十六条の二第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第12 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(附則関係)