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個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
確認
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発行機関
内閣
令番号
政令第507号
発令機関
内閣
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個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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p.7
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(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改める。
第三十五条第一項第三号中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「第百八条若しくは第百九条」を「若しくは第百八条」に改める。
第四十条第一項中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改める。
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