◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第四十四号)(厚生労働省)
1 令和七年改正法附則第六条第二項の政令で定める場合
(1) 令和七年改正法附則第六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。(第一条第一項関係)
イ 死亡一時金の支給事由が生じた日が令和八年三月三十一日以前である場合
ロ 父又は母が、死亡一時金の支給を受けた場合であって、かつ、令和十年四月一日以後に子と生計を同じくしなくなった場合
(2) (1)ロに初めて該当するに至ったときは、令和十年四月から当該場合に該当するに至った日の属する月までの分の支給を停止する。(第一条第二項関係)
(3) 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上である場合においては、(1)ロの規定は、それぞれの子について適用する。(第一条第三項関係)
2 令和七年改正法附則第三十四条第六項の坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関する権利及び義務のうち、政令で定めるものは、次に掲げるものとする。(第二条関係)
(1) 坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給義務
(2) 石炭鉱業年金基金に所属する土地、建物、工作物及び物品に関する権利及び義務
(3) 坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関する権利及び義務のうち、(1)及び(2)に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
3 任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失等
(1) 昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者の国民年金の任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失について、その受給権を有している場合には任意加入することができない老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を定める。(第三条第一項関係)
(2) 特例に関し、その他所要の規定を整備する。(第三条第二項、第四条関係)
4 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(附則関係)