(意匠登録令の一部改正)
第十二條意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の五中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第六条の二中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第六条の七第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。