第十条特許登録令の一部改正
(特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第二十四条第一項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」に改める。
第二十五条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十四条の見出し中「抹消した」を「抹消した」に改め、同条中「抹消した」を「抹消した」に「を添附しなければ」を「若しくは裁判の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改める。
第五十三条の見出し及び同条第一項中「抹消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添附した」を「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「抹消」を「抹消」に改める。
第五十四条第一項中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第五十五条の見出し中「抹消」を「抹消」に改め、同条中「抹消」を「抹消」に、「を添附しなければならない」を「若しくは裁判の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改める。