政令令和8年3月18日
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十八日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第三十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正)
第一条 政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程(明治二十六年勅令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第六条中「又ハ第二項」を「乃至第三項」に改める。
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第二項中「判決書」を「電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第一項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
(検察審査会法施行令の一部改正)
第三条 検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「の送達」を「の規定による送達」に、「公示送達に関する」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の十五の表第四号中「一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項一一」を「一の項」に改める。
(鉱業登録令の一部改正)
第五条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「を添付した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「附記」を「付記」に改める。
第二十九条中「まっ消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条の見出し及び同条第一項中「まっ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添付した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「まっ消」を「抹消」に改める。
第三十七条第三項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十九条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第四十一条第二項及び第三項、第四十七条第二項並びに第六十条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
(自動車登録令の一部改正)
第六条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十二条中「まっ消」を「抹消」に改め、「添えて」を「割り」を添付しなければ」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければ」に改め、同条ただし書中「但し」を、「ただし」を「ただし」に改める。
第三十三条の見出し中「まっ消した」を「抹消した」に改め、同条中「まっ消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十六条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
(漁業登録令の一部改正)
第七条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の見出し及び同条第一項中「まっ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「を添附すれば」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を添付すれば」に、「まっ消」を「抹消」に改める。
第三十二条第一項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十三条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第三十五条の見出しを「付記登録」に改め、同条第一項中「附記」を「付記」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「を添附した」を「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した」に、「附記」を「付記」に改め、同項第二号中「二部まっ消登録」を「一部抹消登録」に改める。
第四十八条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
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