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土地収用法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
土地収用法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関
内閣
令番号
政令第342号
発令機関
内閣
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土地収用法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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第八條土地収用法施行令の一部改正 (土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。 第四条第二項中「第二百二条」を「第九十九条、第三百条第一項及び「及び第百九条」を削り、「第百二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、「成年被後見人」と」の下に「、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「取用委員会」と」を加え、「同法第百九条中「裁判所」とあるのは「取用委員会」と」を削る。 第六条委員会の一項を削る。 第七百二条第三項中「第百二条」を「第九十九条、第百条第一項及び「及び第百九条」を削り、「第百二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、「成年被後見人」と」の下に「、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と」を加え、「同法第百九条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と」を削る。
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