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ダム使用権登録令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
ダム使用権登録令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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発行機関
内閣
令番号
政令第335号
発令機関
内閣
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ダム使用権登録令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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p.6-7
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(ダム使用権登録令の一部改正) 第十四條ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第二項中「又は抄本を添附して」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して」に改める。
(著作権法施行令の一部改正)
第十五条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第五号中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
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