政令令和8年3月18日

動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第296号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.7|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(動産・債権譲渡登記令の一部改正)
第十九条 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「又は謄本」を「若しくは謄本又は当該判決であつて執行力を有するものの内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」に改める。
読み込み中...
動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令