(航空機登録令の一部改正
第九条航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、「附記」を「付記」に改める。
第二十四条中「まつ、消」を「抹消」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二十五条の見出し中「まつ消した」を「抹消した」に改め、同条中「まつ消した」を「抹消した」に改め、「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第二十九条第一項中「まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であること を証明したもの」を加え、「まつ消」を「抹消」に改める。
第三十一条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
第三十二条中「抄本」の下に「若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第四十三条中「謄本」の下に「若しくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。