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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関
内閣
令番号
政令第四十一号
発令機関
内閣
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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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政令第四十一号
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 内閣は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第二条第十号イ及び第十一号ロ並びに第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第一百七十四号)の一部を次のように改正する。 第一条中「十五億円」を「十四億九千万円」に改める。 第二条中「二兆三千五百六十九億二千八百三十万七千円」を「二兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円」に改める。 第三条中「二千二百万円」を「二千百万円」に改める。 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
国土交通大臣 金子恭之 内閣総理大臣 高市早苗
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