政令第三十九号
自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令
自衛隊法施行令(昭和二十九年法律第百六十五号)第一百七条第三項及び航空法(昭和二十七年法
律第二百三十一号)第三百二十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第一条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四百十九条を次のように改める。
「第四百十九条 第六章及び第十一章の規定の適用の特例]
[航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例]
航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七十七条第一項の規定により適用を除
外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中
欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。」
| 第六十三条 | 国土交通省令で定める量 | 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める自衛隊の航空量については、これらの者が協議して定める量 |
| 第六十四条 | 国土交通省令 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十二条、第八十二条の二若しくは第八十四条の規定による自衛隊の行動又は訓練のためやむを得ない必要があると認めて防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める場合を除き、国土交通省令 |
| 第七十六条第一項 | 次に掲げる事故が発生した場合に国土交通省令で定めるところにより | 次に掲げる事故が発生し、当該事故が自衛隊の使用する航空機と自衛隊の使用しない航空機等(自衛隊法第百七条第一項に規定する自衛隊の航空機との間に発生した事故である場合以外の航空機等の間において発生した事故である場合には、国土交通省令で定めるところにより |
| ただし、機長が報告することができないとき は、当該航空機の使用者が報告しなければな らない。 | ただし、機長の報告に代えて、防衛大臣がその旨の通報を行うことを妨げない。 |
御名 御璽
令和八年三月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。