政令令和8年3月18日
不動産登記令の一部を改正する政令
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(不動産登記令の一部改正)
第二十三条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号ロ(1)中「同じ。」の下に「、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第九十九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十二条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この(1)において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項証明書」という。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書
記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明した
もの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判
所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であるこ
とを証明したものを含む。以下「電子判決書記録事項電子証明書」という。)を加える。
別表第三十三の項添付情報欄イからハまでの規定及び同添付情報欄イからハまでの規
定中「正本」の下に「、電子判決書記録事項証明書又は電子判決書記録事項電子証明書」を加える。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第二百五十五号)の一部を次のよ
うに改正する。
第九条第二項中「判決書」を「電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二
条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した
書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であるこ
とを証明したもの」に改める。
(事業性融資の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)の一部を次の
ように改正する。
第十七条第五号ただし書中「」を「、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事
項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一の効力を
有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の
効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)又は電子判決書に記録されてい
る事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と
同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有する
ものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と
同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)に限る。」に、「同条第一項」
を「準用不動産登記法第六十三条第一項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下
「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第九十六条第二項の規定は、地方自治法(昭
和二十二年法律第六十七号)第七十四条の二第八項又は第九項の規定による訴え(以下この条にお
いて「署名効力訴訟」という。)であって施行日以後に提起されたものに係る判決が確定したときに
する同法第七十四条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に提起された署名効力訴訟
に係る判決が確定したときにする同項の規定による請求については、なお従前の例による。
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令第九条第二項(同
令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合
を含む。)の規定は、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十
項において準用する地方自治法第七十四条の二第八項の規定による訴え(以下この条において「合
併署名効力訴訟」という。)であって施行日以後に提起されたものに係る判決が確定したときにする
市町村の合併の特例に関する法律第四条第一項及び第十一項並びに第五条第一項及び第十五項の規
定による請求についての合併署名効力訴訟に係る判決が確定したとき
にするこれらの規定による請求については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 平口 洋
法務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
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