総務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三十七号
総務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第三十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の見出し中「課等」を「課」に改め、同条第一項中「及び参事官一人」を削る。
第七十七条第一号中「(参事官の所掌に属するものを除く。)」を削る。
第七十九条第三号中「(参事官の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第八号中「及び参事官」を削る。
第八十六条を次のように改める。
第八十六条 削除
附則中第十七条を削り、第十八条を第十七条とし、第十九条から第二十二条までを一条ずつ繰り上げる。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
総務大臣 林 芳正
内閣総理大臣 高市 早苗