こども家庭庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三十六号
こども家庭庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項並びに第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十八号及び第三十二号八中「第四条第九号」を「第四条第十号」に改める。
第四条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 こどもに係る自殺対策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第二十条第三号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 こどもに係る自殺対策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条を第三条とする。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗