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内閣官房組織令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
内閣官房組織令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関
内閣
令番号
政令第三十四号
発令機関
内閣
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内閣官房組織令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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政令
内閣官房組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三十四号
内閣官房組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。 附則第二項中「三人は、令和八年三月三十一日」を「二人は、令和十一年三月三十一日」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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