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自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月18日
自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
防衛省
令番号
政令第三十九号
発令機関
防衛省
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自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月18日
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◇自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令(政令第三十九号)(防衛省)
第1 自衛隊法施行令の一部改正
自衛隊の使用する航空機に係る航空法の特例を改めるとともに、装備移転航空機に係る同法の特例を定める。(第百四十九条関係)
第2 航空法施行令の一部改正
国土交通大臣の権限に属する事項で防衛大臣に委任する事項について、その対象に装備移転航空機を追加する。(別表関係)
第3 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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