政令令和8年3月18日

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第三十八号
発令機関法務省

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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年3月18日|p.2|原文を見る

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◇民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三十八号)(法務省)
1 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、関係政令について、所要の規定を整備する。(第一条~第二十五条関係)
2 施行期日等
(1) この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。(附則第一条関係)
(2) 所要の経過措置について定める。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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