政令令和8年3月18日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第三十五号
発令機関内閣府本府

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令

令和8年3月18日|p.2|原文を見る

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◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第三十五号)(内閣府本府)
1 科学技術・イノベーション推進事務局に置かれる参事官の定数を改める。(本則関係)
2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令 - 第2頁
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