告示令和8年3月18日

医科診療報酬点数表等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.104
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AI要点

医科診療報酬点数表、薬価基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医科診療報酬点数表、薬価基準等の一部改正

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医科診療報酬点数表等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示)

令和8年3月18日|p.104|原文を見る

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K616四肢の血管拡張術・血栓除去術1薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるもの
K619-3腸骨静脈及び大腿静脈ステント留置術
K627リンパ節群郭清術9腹部
K627-2腹腔鏡下リンパ節群郭清術5腹部
K643-3腹膜切除を伴う多臓器合併切除術
K645-4骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
K682-5超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術
K697-8肝悪性腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
K702-2腹腔鏡下腺体尾部腫瘍切除術2リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
K835-2陰嚢形成術(二分陰嚢及び陰茎前位陰嚢に限る。)
K836-3腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術、腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈延長術(腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈延長術に限る。)
K906-2子宮頸管縫縮術(開腹)
K906-3腹腔鏡下子宮頸管縫縮術
(略)
(削る)
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第十一の三に規定する手術等を実施する患者(医科点数表区分番号A400短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料3に限る。)の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院した患者に限る。)
別表1及び別表2を次のように改める。
別表1
K645-3骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(二連として)
K656-2腹腔鏡下胃縮小術2スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)
K700-4腹腔鏡下膵中央切除術
K773-7腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
K798膀胱結石、異物摘出術3レーザーによるもの
K809-4腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)
K821-4尿道狭窄グラフト再建術
K830-3精巣温存手術
K836-3腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術
K841-7経尿道的前立腺水蒸気治療
K841-8経尿道的前立腺切除術(高圧水噴射システムを用いるもの)
K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術2組織切除回収システム利用によるもの
(新設)
(略)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号2466又は2467に該当するもののうち、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の表に規定する傷病名U071又はU072に該当する患者(新設)
1セフィデロコルトゾル酸塩硫酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第68条の2の規定により公表された注意事項等情報をいう。以下同じ。)として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月30日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)全ての番号
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医科診療報酬点数表等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示) - 第104頁
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