○国土交通省告示第三百九十二号
高松空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月十八日 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣
二 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 高松空港照明施設
三 航空灯火の位置及び所在地 高松空港内及びその周辺 香川県高松市
四 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年三月十九日
五 変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
| 四 | 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 |
| 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| 飛行場灯台 | 発光ダイオード、航空白と航空緑の閃交光、毎分二十八閃光 | 航空白実効光度二万七千カンデラ、航空緑実効光度六千八百カンデラ | 北緯三十四度十三分四秒、東経百三十四度五十一秒 |
| 進入灯(標準式) | 発光ダイオード、航 | 空可変白の不動光 | 二万二千カンデラ | 滑走路26側末端から滑走路中心線の延長線上九百メートルまでの間 |
| 四 | 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 |
| 航空灯火 | 灯 | 質 | 光 | 度 | 配 | 置 | 等 |
| 飛行場灯台 | 白熱電灯、航空白と航空緑の閃交光、毎分二十八閃光 | 航空白実効光度二万カンデラ、航空緑実効光度三千六百カンデラ | 北緯三十四度十三分四秒、東経百三十四度五十一秒 |
| 進入灯(標準式) | 白熱電灯、航空可変 | 白の不動光 | 二万二千カンデラ | 滑走路26側末端から滑走路中心線の延長線上九百メートルまでの間 |
国土交通大臣 金子 恭之