告示令和8年3月18日

固定資産税評価基準の一部を改正する総務省告示

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.26
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AI要点

固定資産税評価基準(償却資産)の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名固定資産税評価基準(償却資産)の一部改正

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固定資産税評価基準の一部を改正する総務省告示

令和8年3月18日|p.26|原文を見る

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11 次に掲げる者が所有する償却資産所 有 者価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事11 次に掲げる者が所有する償却資産所 有 者価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 6) 略][( 1)~( 6) 同左] [新設]
( 7) 株式会社グリーンパワーインベストメント(北海道内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)( 7)~( 10) [同左] [新設]
( 8)~( 11) [略][新設]
( 12) 株式会社アイビーシー岩手放送(岩手県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)[新設]
( 13) 株式会社岩手朝日テレビ(岩手県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)( 11)~( 56) [同左]
( 14) 株式会社テレビ岩手(岩手県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)( 57) 日本放送協会(岐阜県内の二以上の市町にわたって所在する共同受信装置に限る。)
( 15)~( 60) [略]( 58)~( 63) [同左]
( 61) 日本放送協会(岐阜県内の二以上の市町村にわたって所在する共同受信装置に限る。)( 64) グリーンシティケーブルテレビ株式会社(愛知県内の二以上の市町村にわたって所在する有線テレビジョン放送に係るものに限る。)
( 62)~( 67) [略]( 65)~( 89) [同左]
( 68) グリーンシティコム株式会社(愛知県内の二以上の市町村にわたって所在する有線テレビジョン放送に係るものに限る。)( 90) 日本放送協会(愛媛県内の二以上の市町にわたって所在するものに限る。)
( 69)~( 93) [略]( 91)~( 114) [同左]
( 94) 日本放送協会(愛媛県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
( 95)~( 118) [略][1~3 同左]
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産4 次に掲げる者が所有する道路事業の用に供する償却資産
[1~3 略]所 有 者
4 次に掲げる者が所有する道路事業の用に供する償却資産[( 1)~( 3) 同左]
所 有 者( 4) 株式会社西武リアルティソリューションズ(二以上の道府県にわたって所在するものに限る。)
[( 1)~( 3) 略][( 5)・( 6) 同左]
( 4) 株式会社西武不動産(二以上の道府県にわたって所在するものに限る。)5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
[( 5)・( 6) 略]所 有 者
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産[( 1)~( 6) 同左]
所 有 者( 7) 株式会社STNet
[( 1)~( 6) 略][( 8)~( 21) 同左]
( 7) 株式会社STNet[6~8 同左]
[( 8)~( 21) 略]
[6~8 略]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附 則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の平成二十一年総務省告示第十号(以下「告示」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に開始する償却資産について適用し、この告示の施行の日前に開始した償却資産については、なお従前の例による。
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固定資産税評価基準の一部を改正する総務省告示 - 第26頁
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