告示令和8年3月18日

総務省告示第七十八号(地方税法第三百二十八条第一項第一号の償却資産の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第七十八号(地方税法第三百二十八条第一項第一号の償却資産の一部改正)

令和8年3月18日|p.22|原文を見る

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(14) 宇都宮ライトレール株式会社(栃木県内の二以上の市町村にわたっ て走行する車両に係るものに限る。)栃木県知事
[(15)~(79) 略][新設]
[2・3 略][(15)~(79) 同左]
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産[2・3 同左]
1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
所 有 者1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両
[(1)~(59) 略]所 有 者
(60) 株式会社JR東日本商事(青い森鉄道株式会社が使用するものに限 る。)[(1)~(59) 同左]
2 次に掲げる登録記号の航空機[新設]
登 録 記 号2 次に掲げる登録記号の航空機
[(1)~(21) 略]登 録 記 号
(22) JA03QQ[(1)~(21) 同左]
(23)~(148) [略][新設]
(149) JA23JJ(22)~(147) [同左]
(150)~(194) [略][新設]
(195) JA222P(148)~(192) [同左]
(196)~(202) [略][新設]
(203) JA228P(193)~(199) [同左]
(204)~(230) [略][新設]
(231) JA31MC(200)~(226) [同左]
(232)~(640) [略][新設]
(227)~(635) [同左]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附 則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○総務省告示第七十八号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条第一項第一号の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第九号(地方税法第三百二十八条第一項第一号の償却資産のうち特別措置法令第〇件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十八日
総務大臣 林 芳正 次の表の上欄、改正前欄に掲げる規定中下線をもって表示された部分を次の表の中欄に掲げるように改め、改正後欄又は改正後欄に掲げる規定中下線をもって表示された部分を次の表の下欄に掲げるように改める(以下「被参照法」という。)が、改正前欄に掲げる被参照法又は改正後欄に掲げる被参照法により参照し、改正前欄に掲げる被参照法又は改正後欄に掲げる被参照法により改正された被参照法の各規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)とする。
改 正 後改 正 前
[一 略][一 同左]
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶 次の船舶二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する船舶 次の船舶
船舶番号船 舶 名船舶番号船 舶 名
[(1)~(11) 略][(1)~(11) 同左]
[削る](12) 292-41622第三十八日の出丸
(12)~(15) [略](13)~(16) [同左]
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総務省告示第七十八号(地方税法第三百二十八条第一項第一号の償却資産の一部改正) - 第22頁
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