○総務省告示第七十七号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第八号(地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣 林 芳正
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事 | 一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事 |
[(1)~(5) 略]
[削る]
[(1)~(5) 同左]
(6) 株式会社JR東日本商事(青い森鉄道株式会社が使用するものに限る。)
(6)~(13) [略]
(7)~(14) [同左]