告示令和8年3月18日

農林水産省告示第三百九十五号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.21
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AI要点

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

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農林水産省告示第三百九十五号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年3月18日|p.21|原文を見る

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○農林水産省告示第三百九十五号 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分五厘とする。農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分七厘とする。
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第三百九十五号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第21頁
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