告示令和8年3月18日

農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.21
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AI要点

漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

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農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年3月18日|p.21|原文を見る

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六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分五厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年二分五厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年二分五厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年二分五厘
十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分五厘
十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分五厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分七厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年二分七厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年二分七厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年二分七厘
十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分七厘
十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分七厘
その他告示
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第21頁
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