告示令和8年3月18日

農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正)

令和8年3月18日|p.20|原文を見る

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○農林水産省告示第三百九十四号 漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(貸付利率の上限) 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
資金の種類貸付利率
一 令第二条の表の第一号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分五厘
二 令第二条の表のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年二分五厘
三 令第二条の表の第二号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分五厘
四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分五厘
五 令第二条の表の第三号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分五厘
(貸付利率の上限) 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
資金の種類貸付利率
一 令第二条の表の第一号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分七厘
二 令第二条の表のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年二分七厘
三 令第二条の表の第二号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分七厘
四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分七厘
五 令第二条の表の第三号に掲げる資金
(次号に掲げる資金を除く。)
年二分七厘
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農林水産省告示第三百九十四号(漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正) - 第20頁
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