(貸付利率の上限)
第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。| 資金の種類 | 貸付利率 | 一 令第二条の表の第一号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | | 二 令第二条の表のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年二分五厘 | 三 令第二条の表の第二号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | | 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 | 五 令第二条の表の第三号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 |
| (貸付利率の上限)
第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。| 資金の種類 | 貸付利率 | 一 令第二条の表の第一号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | | 二 令第二条の表のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年二分七厘 | 三 令第二条の表の第二号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | | 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分七厘 | 五 令第二条の表の第三号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 |
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