法規的告示
○財務省告示第七号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分ががあるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
| 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とする。 | 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分八厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とする。 |
二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。| 償還期限 | 利率 | | 六年以下 | 年一分六厘五毛 | | 六年を超え七年以下 | 年一分七厘五毛 | | 七年を超え八年以下 | 年一分八厘五毛 | | 八年を超え十年以下 | 年一分九厘五毛 | | 十年を超え十一年以下 | 年二分五毛 |
| 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。| 償還期限 | 利率 | | 五年以下 | 年一分六厘五毛 | | 五年を超え六年以下 | 年一分七厘五毛 | | 六年を超え七年以下 | 年一分八厘五毛 | | 七年を超え九年以下 | 年一分九厘五毛 | | 九年を超え十年以下 | 年二分五毛 |
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