告示令和8年3月18日

防衛省告示第七十号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第七十号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月18日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第七十号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月十八日 防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年三月二十四日、同月二十六日及び同月二十七日(予備、同月二十五日及び同月二十八日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇まで 区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 (ア) 北緯三七度〇〇分一一秒 東経一三四度五九分五〇秒 (イ) 北緯三七度二二分一秒 東経一三五度三九分四九秒 (ウ) 北緯三七度〇二分一一秒 東経一三五度四二九分四九秒 (エ) 北緯三六度四〇分一一秒 東経一三四度五九分五〇秒 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第七十号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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