告示令和8年3月18日

国土交通省告示第三百八十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

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国土交通省告示第三百八十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行)

令和8年3月18日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第三百八十六号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十八日 国土交通大臣 金子 恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 田母沢川 (二) 砂防法第二条の土地の表示 イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から四号までを順次結んだ線及び標柱二号と四号を昭和四十二年建設省告示第千二百九十九号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 栃木県日光市久次良町 一九四番一五一 一号から四号まで ロ 次に掲げる土地に存する標柱五号から十号までを順次結んだ線及び標柱五号と十号を昭和四十二年建設省告示第千二百九十九号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 栃木県日光市久次良町 一九四番五 五号 一九四番六 六号 一九四番一四 七号から十号まで ハ 次に掲げる土地に存する標柱十一号から二十号までを順次結んだ線及び標柱十一号と二十号を昭和四十二年建設省告示第千二百九十九号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 栃木県日光市日光 二二五〇番 十一号から十五号まで ニ 次に掲げる土地に存する標柱二十一号から二十三号までを順次結んだ線及び標柱二十一号と二十三号を昭和四十二年建設省告示第千二百九十九号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 栃木県日光市日光 二一四七番 二十一号 二二四五番一 二十二号及び二十三号
二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 小沢入沢支川 (二) 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から四十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域 栃木県日光市小百 字日向倉 二四九四番 一号から四号まで 二四九五番 五号から十一号まで 二四九六番 十二号から二十号まで 二四九七番 二十一号及び二十二号 二五〇九番 二十三号から三十一号まで 二五一〇番 三十二号から四十四号まで
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国土交通省告示第三百八十六号(砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行) - 第4頁
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