告示令和8年3月18日

農林水産省告示第三百十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の告示)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

令和七管理年度における漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和七管理年度における漁獲可能量等の設定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第三百十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の告示)

令和8年3月18日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百十二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年四月一日から翌年の三月三十一日まで(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和七年四月一日から翌年三月三十一日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和七年七月一日から翌年六月三十日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和七年四月一日から翌年三月三十一日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和七年七月一日から翌年六月三十日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第十五条第一項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和七年三月十六日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表のうち、改正欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)により改正された後の総理府関係の法令の例を示すので、これを参考資料として知らせる。
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道4,447
(略)(略)
鳥取県196
(略)(略)
三 (略)
第六~第八 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第三百十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の告示) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示