告示令和8年3月18日

農林水産省告示第三百九十一号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更

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農林水産省告示第三百九十一号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更)

令和8年3月18日|p.2|原文を見る

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○農林水産省告示第三百九十一号 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二百百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十八日 (次のよう”は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣 鈴木憲和
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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農林水産省告示第三百九十一号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更) - 第2頁
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