告示令和8年3月18日
農林水産省告示第三百九十一号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更)
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農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百十六条の規定に基づき定める点数等の変更
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