告示令和8年3月18日

内閣府告示第十二号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域の一部改正)

掲載日
令和8年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域の一部改正

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内閣府告示第十二号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域の一部改正)

令和8年3月18日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○内閣府告示第十二号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十八日 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 内閣総理大臣 高市早苗
都道府県名都道府県名
[略]市町村名[同上]市町村名
兵庫県西宮市[項を加える。]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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内閣府告示第十二号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域の一部改正) - 第2頁
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