告示令和8年3月17日

海上保安庁告示第十号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.36
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AI要点

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

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海上保安庁告示第十号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示)

令和8年3月17日|p.36|原文を見る

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その他告示
○海上保安庁告示第十号 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月十七日 海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表(第一条関係)
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
無操縦者航空機RA482JA482A
RA483ジェネラル・アトミクス・エアロノー
ティカル・システムズ式UBC
97000-24(MQ-9B)型
JA483A
RA484JA484A
改正前
別表(第一条関係)
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
無操縦者航空機RA482JA482A
佐賀県畳一畳につき一、一七〇円
長崎県畳一畳につき一、一五〇円
熊本県畳一畳につき一、一五〇円
大分県畳一畳につき一、一七〇円
宮崎県畳一畳につき一、〇八〇円
鹿児島県畳一畳につき一、一一〇円
沖縄県畳一畳につき一、一九〇円
三 (略)
海上保安庁長官 瀬口 良夫
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海上保安庁告示第十号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示) - 第36頁
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