河川法に基づく工作物返還に係る公示
一級河川吉井川水系吉井川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年3月17日
中国地方整備局長 杉中 洋一
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 ①小型船舶(FRP製)1隻
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
(1) 保管した工作物の放置されていた場所
①岡山市東区乙子付近
(2) 当該工作物を除却した日時
①令和8年2月4日9時
3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日時
①令和8年2月4日10時
(2) 保管の場所 岡山県岡山市東区金岡東町一丁目地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所西大寺出張所資材置場
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話086-223-5193