告示令和8年3月17日

別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの性能検査の方法

掲載日
令和8年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの性能検査の方法

令和8年3月17日|p.30|原文を見る

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3 荷重試験定格荷重に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ、旋回及び起伏の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上(複数の定格荷重を有するデリックにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行う。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
② クラッチ及びブレーキの作動状態
③ デリックの基礎の沈下
④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷
⑤ つり上げ装置、起伏装置又は旋回装置に用いるウインチの浮上り、ずれ及びぶれの状態
構造規格第15条、第26条及び第37条の規定に適合していること。
備考構造規格第42条の規定による適用の除外の認定を受けたデリックについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの性能検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 外観検査(1) 構造部分について、次の事項を確認する。
① 著しい変形等が生じていないか、目視、超音波厚さ計、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。
エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号。以下この表において「構造規格」という。)第1条第4項及び第15条の規定に適合していること。
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。構造規格第37条第3項及び第38条の規定に適合していること。
(2) 昇降路、搬器等に変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により確認する。構造規格第16条から第23条までの規定に適合していること。
(3) 昇降装置等の摩耗等の状態を、目視、ハンマリング、距離測定装置等により確認する。構造規格第25条から第29条までの規定に適合していること。
(4) 安全装置、電気機器等について、適切に取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。構造規格第30条から第36条までの規定に適合していること。
(5) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第39条の規定に適合していること。
(6) ワイヤロープ及び巻上用チェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第40条及び第41条の規定に適合していること。
(7) 銘板の記載内容を確認する。構造規格第42条の規定に適合していること。
2 動作試験(1) 無負荷で上昇及び下降の運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
② 搬器の起動、昇降、停止等の作動状態
③ 搬器の出入口の開閉状態、搬器内非常停止装置、戸閉め安全装置、ドアインターロックスイッチ、ドアロック及び搬器上の各種安全装置の作動状態
(2) 安全装置のうち調速機については、次の事項を確認する。この確認は2回以上作動させて行う。
① 次の速度に達するときまでにガバナースイッチが切れること
・定格速度が0.75メートル毎秒以下のエレベーターにあっては1.05メートル毎秒以下
・定格速度が0.75メートル毎秒を超えるエレベーターにあっては定格速度の1.3倍の速度
② 次の速度に達するときまでにガバナーキャッチが作動すること
・定格速度が0.75メートル毎秒以下のエレベーターにあっては1.14メートル毎秒以下
・定格速度が0.75メートル毎秒を超えるエレベーターにあっては定格速度の1.4倍の速度
(3) (2)において、搬器の降下を停止させ、非常止め装置を作動させた後、搬器の降下の運転を行い、非常止め装置の機能を確認する。
構造規格第15条から第18条まで、第20条、第25条、第26条及び第30条から第34条までの規定に適合していること。
クレーン則第149条の規定に適合していること。
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別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの性能検査の方法 - 第30頁
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